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しぶかわエコ旅応援キャンペーンのご案内【令和6年9月1日~9月30日】

渋川市は、自家用車を使用しない「環境に配慮した旅」を促進するとともに、物価高騰の影響を受ける観光業及び交通事業者を支援するため
「公共交通で行くしぶかわエコ旅応援キャンペーン」を実施します。

【内容】
「群馬県外」から「鉄道」及び「高速バス」などの公共交通機関を利用し宿泊される方に、市内の店舗や宿泊施設での支払いに使用できる
渋川市電子地域通貨「渋Pay」3,000pt(3,000円相当)を付与した「エコ旅ポイントカード」(以下「ポイントカード」という。)を配付します。




【実施期間】
【第1弾】夏:令和6年9月1日(日曜日)~令和6年9月30日(月曜日)
【第2弾】冬:令和7年1月14日(火曜日)~令和7年2月20日(木曜日)

【対象者】
以下のすべてに該当する人

(1)群馬県外に住所を有する人

(2)対象宿泊施設に「エコ旅パック」で宿泊予約し、宿泊する人

(3)群馬県外から「鉄道」や「高速バス」などの公共交通機関を利用される人

(4)事前に「エコ旅ポイントカード申請書の記載」及び「関係書類の添付」を完了した状態でチェックインできる人

(補足)公共交通機関とは、不特定多数の人々が利用できる交通機関を指します。
よって、宿泊施設が運行する送迎バスや貸切バスを利用した方は「対象外」となります。

◆◇当キャンペーンをご利用希望の際は当館ホームページの専用プランからのお申込み限定となります◇◆

~~ 令和6年7月1日より当館ホームページにてプランの販売いたします ~~
~~~~~~~~~~
【ご予約はこちらから】~~~~~~~~~~

※詳細は渋川市のホームページを【こちらから】ご参照下さいませ。
 

宿泊約款

宿泊約款


( 適用範囲 )
第 1 条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
( 宿泊契約の申込み )
第 2 条
当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻及び交通手段
(3) 宿泊料金 ( 原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊を申し込みした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても、ただちに提出するものとします。
3. 当館は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約内容等の確認の電話をする場合があります。
4. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
( 宿泊契約の成立等 )
第 3 条
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、全宿泊期間分の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を
適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

( 申込金の支払いを要しないこととする特約 )
第 4 条
前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
( 宿泊契約 締結の拒否 )
第 5 条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室 ( 員 ) により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2
号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8) 天災、施設故障等の不可抗力、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 北海道旅館業法施行条例第 10 条の規定する場合に該当するとき。
(10) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(11) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申し込みをしたとき。
(12) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき。
(13) 宿泊しようとする者が、自己の商業目的を秘して宿泊の申し込みをしたとき。
(14) 宿泊又は入浴しようとする者が、入れ墨(刺青)をし、他の宿泊客及び入浴客に迷惑をかけると認められるとき。

( 宿泊客の契約解除権 )
第 6 条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3
条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、そ
の支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところに
より、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 8 時( あらかじめ到着予定時刻が明示されてい
る場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

( 当館の契約解除権 )
第 7 条
宿当館は、締結された契約内容が第 5 条 1 項に該当する場合、または次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設故障等の不可抗力、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 北海道旅館業法施行条例第 10 条の規定する場合に該当するとき。
(8) 消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(10) 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申し込みをしたとき。
(11) 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき。
(12) 宿泊しようとする者が、自己の商業目的を秘して宿泊の申し込みをしたとき。
(13) 宿泊又は入浴しようとする者が、入れ墨(刺青)をし、他の宿泊客及び入浴客に迷惑をかけると認められるとき。
(14) 当館から確認の電話又は電子メール等をした際、宿泊申込時にいただいた電話番号、電子メールアドレス等の連絡手段が無効である場合、又は指定した折り返し期日までに連絡がないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、解約時における違約料として起算してお支払いいただきます。
( 宿泊の登録 )
第 8 条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 ( パスポート)
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第 9 条
 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、室料相当額の 30%
(2) 超過 6 時間までは、室料相当額の 60%
(3) 超過 6 時間以上は、室料相当額の 100%
3. 前項の室料相当額は基本宿泊料の 70%とします。
( 利用規則の遵守 )
第 10 条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
( 営業時間 )
第 11 条
当館の主な施設等の営業時間は、備付パンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
( 料金の支払い)
第 12 条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
( 当館の責任 )
第 13 条
宿当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
( 契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第 14 条
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

( 寄託物等の取扱い)
第 15 条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が 生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品について、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
3. 当館は、第 1 項および第 2 項に基づく損害賠償請求のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの ( 磁気テープ、磁気ディスク、CD、ロム、光ディスク等情報機器 ( コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器 ) で直接処理、間接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 )
第 16 条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1 項の場
合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
( 駐車の責任 )
第 17 条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
( 宿泊客の責任 )
第 18 条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を弁償していただきます。
( 約款の改正 )
第 19 条
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当館は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルホームページ若しくは客室内に掲出するものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳 ( 第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係 ) 内 訳

①基本宿泊料(室料 ( 及び室料 + 夕食 + 朝食等の飲食料)
②サービス料 (①に関わるもの )
③追加飲食 (①に含まれるものを除く)及びその他利用料
④ (③に関わるもの )
イ消費税等
ロ入湯税 ( 温泉地のみ )

備考 1
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の 70%、子供用食事と寝具を提供したときは 50%、寝具のみを提供したときは 30% をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児(2-3歳)については館内使用料として3,850 円(税込)をいただきます。
年末年始(12/31-1/3)の館内使用料は1-3歳で5500円いただきます。

別表第2
違約金 ( 第6条第2項関係 )
契約解除の通知を受けた日

契約申込人数  不泊  当日  前日 2日前  3日前  5日前  6日前  7日前  8日前  14~30日前
14 名まで    100%  100%  80%   50%   50%   20%   20%   20% 
15 名~ 30 名まで 100%  100%  80%  50%  50%   30%   20%   20%
31 名以上     100%  100%  80%  50%   50%   30%   30%   20%   20%     10%

【繁忙期(5/2~5/5・8/11~/15・12/31~1/3は10日前より取消料が発生致します】

( 注 ) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分 ( 初日) の違約金を収受します。
3. 団体客 (15 名以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前( その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日) における宿泊人数の10%( 端数が出た場合には切り 上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。



( 客室の使用時間 )
第 9 条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、当館が定める午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができす。
付則 第 1 条 当館は、国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当館宿泊約款と定め、平成 30
年 4 月 1 日 施行するものとします。
第 2 条 当館は、平成 30 年 4 月1 日 宿泊約款第 2 条 2 項、同条 3 項 / 第 15 条 3 項 / 第 19 条を各新設、
さらに 第 2 条 1 項 / 第 3 条 2 項 / 第 5 条 1 項 / 第 7 条 1 項、同条 2 項 / 第 8 条 1 項 / 第
11 条 1 項第 12 条 2 項の各一部を改正し、同日施行するものとします。
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